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相続のご相談

相続手続きははじめてで何もどうすればいいかわからない。
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当事務所では、行政書士、相続アドバイザーが親身になって、対応させていただきます。
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相続が発生したときの流れについて

相続が発生してしまったら、まず、「遺言(いごん、ゆいごん)の有無の確認」をした上で、「相続人」と「相続する財産」を特定しなければいけません。被相続人(亡くなった方)名義の自家用車、不動産、現金、預貯金、有価証券等の財産がある場合だけでなく、借金などのマイナスの財産が存在する場合にも、相続の手続きをする必要があります。
相続に関する手続きは、大まかに下記のような流れをとりますので、ご参考ください。

  • 1、遺言(いごん、ゆいごん)の有無の確認。
  • 相続人が知らなくても、被相続人が遺言を作成している場合があります。なぜ遺言の有無の確認が一番最初になるかと言いますと、相続人で話し合った(遺産分割協議※後述)結果があったとしても、有効な遺言が出てくれば、その遺言の内容が優先されます。
    例)被相続人 山田太郎、相続人:妻 山田花子、長男 山田大介、長女 山田礼子
    山田太郎の財産のうち、妻の花子が自宅と預金の半分、長男の大介が預金の4分の1、長女の礼子が預金の4分の1を相続する、という遺産分割協議がまとまりました。

    しかし後日、仏壇から遺言が出てきて、太郎の財産を全て愛人の○子に遺贈する、という内容でした。倫理的にどうかという内容でも、要件が整っていれば遺留分(花子は4分の1、大介と礼子はそれぞれ8分の1ずつ)を侵害しない範囲において有効となります。今回の場合だと、愛人の○子が2分の1の財産をもらうことになります。

    ということが無いように、まずは遺言の有無の確認をします。遺言には大きく分けて2種類あります。公証人役場で作成する公正証書遺言と、全て自分で作成する自筆証書遺言です。
    公正証書遺言は、相続開始後(被相続人の死後)ならば相続人から公証人役場へ、遺言の有無の照会をかけることができます。そこで発見できれば、作成した公証人役場で謄本(原本の写しで、法的効力を持つもの)を発行することもできます。

    自筆証書遺言は自分で作成しているので役場には無く、基本的には遺言を書いた方が自宅(金庫や仏壇)で保管したり、銀行の貸金庫、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)に保管を 委託している場合があります。この場合は探すことは困難ですが、後々のトラブルを避けるために、できる限りは探しておきましょう。
  • 2、相続人の特定
  • 亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。相続人が誰かと言いますと、次の通りです。
    【1】被相続人の配偶者は常に相続人です(死亡・離婚している場合は相続人にはなりません)
    【2】被相続人に子供(子供が先に亡くなっていてもその子、被相続人から見て孫)がいれば配偶者+子供(若しくは孫)が相続人
    【3】被相続人に子供がいなければ、配偶者+被相続人の親・祖父母(直系尊属)
    【4】被相続人に子供も、親・祖父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
    これらの人間関係(血縁関係)を整理するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要となります。
  • 3、相続財産の特定
  • 相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。
    金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(ある市町村で同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
  • 4、遺産分割協議
  • 相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
    なお、有効な遺言書がある場合(1、の場合)や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
  • 5、名義変更
  • 遺産分割協議で、どのように分割するかを決めても、相続財産の名義変更をしなければ、公には自分のものとして認められていません。名義変更手続きを完了する必要があります。
    相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。合わせて、銀行預金、株式、自動車の名義変更も必要となります。
    銀行、株式などの手続きでは、必要書類も膨大で、銀行や証券会社へ何度か出向いて完了する必要があります。当事務所では、銀行預金、株式等の解約・払い戻し手続きや、名義変更手続きに関しても代行させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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