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遺言のご相談

ご自分の死後、
「自分の財産を誰にどのように相続させるか」
「祭祀の主宰者を誰に指定するか」など、

土地家屋調査士

最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。
遺言書を作ることで、相続が発生したあとの相続人間の争いを防いだりすることができます。
また、相続人でないひとに自分の財産をあげたいときは、遺言書が必要になります。

遺言者が必要になるケース

  • 妻が困らないように遺産を分けたい
  • 内縁の妻、親友、等の相続権のない人に遺産を譲りたい
  • 相続人同士の仲が悪い
  • 認知している子がいる
  • 遺産をあげたくない相続人がいる
  • 再婚していて、前妻、前夫との間に子供がいる

遺言書の種類

自筆証書遺言 遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。
気軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性がある。死後の検認手続きが必要。
公正証書遺言 公証役場で、公証人に作成してもらう。費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、原本が公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。
死後の検認手続きは不要。

遺言書の検認手続きについて

遺言書の検認は、公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をしなければなりません。自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができるようになります。この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要と なりますので役所の窓口や郵送によって収集していくことになります。

また、必要な書類が全て揃って検認手続申立をしたからといってすぐに開始されるわけではなく、家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきます。このように、必要書類の収集から申立、期日まで時間がかかってしまうことになります。

しかも、この検認は、多くの方が遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれている手続きと、誤解されている方も多いですが、「検認」とは遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きすぎず、各種手続きに使おうと思ったところ実が無効な遺言書だったという最悪のケースも起こりうるのです。

自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の良い点ではありますが、当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず争いのリスクがすくない公正証書遺言を、おすすめいたします。お気軽にご相談ください!

当事務所では、行政書士、相続アドバイザーが親身になって、対応させていただきます。毎週月曜日には相続 無料相談会(予約制)を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

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