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測量一般
目的によって測量の種類・手順は違います
私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。ここではどんな時にどの測量かをご説明いたします。
- 現況測量
- 現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
- 高低測量
- 土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
- 確定測量
- (境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要がありま す。また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路 境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
- 境界標の復元測量
- 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。
境界確定
土地の境界を全て確定させる測量
土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
民有地とは境界確認書(筆界確認書)を 交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わします。現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。
また、分筆登記や地積更 正登記を申請するためにはこの境界確定測量が前提となる場合がありますので御注意下さい。
こんなときは土地家屋調査士におまかせください。
- お隣との境界をはっきりさせたい(境界が不明)
- 家を建て替える予定のため、トラブルを避けるために境界標を設置したい
- 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
- 土地を分割したい(分筆登記)